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木造住宅の解体補助金情報と申請時の注意点【松阪市 令和4年度】
こんにちは!
新年度が始まってはや半月。
年度が変わるといろいろな制度も変わりますよね。
松阪市でも、令和4年度の解体補助金募集が始まりました!
この補助金は、毎年年度の後半には上限に達してしまうようです。
なので、補助金を使って解体したいと考えているなら、今お持ちの住宅がこれからお伝えする条件を満たしているかを確認してください。
そして、条件に合うならお早めに市へ申し込むことをおススメします。
それでは、松阪市の解体補助金について解説していきますね!
令和4年4月1日から受付開始!
木造住宅の除却補助
松阪市では、令和4年度の木造住宅解体費用の補助金である“木造住宅の除却補助”の受付を4月1日から開始します。
なぜ木造住宅の除却補助をしてくれる?
そもそも、なぜ住宅の解体費用の補助金が市から出るのでしょうか?
それは、地震発生時に家屋が倒壊して、道路閉塞や火災が発生しないよう、
また輸送路や避難路の確保などのために、耐震基準の低い木造住宅の解体を促すことを目的として補助金の給付が受けられます。
特に、昭和56年5月以前に建築された家屋は、地震に対して弱いとされる旧耐震基準で建築されています。
築40年を経過した木造住宅をもっているなら、一度耐震診断などをされてみてはいかがでしょうか。
対象の住宅
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されており、耐震診断の結果、評点0.7未満と診断された住宅のうち、次のいずれかに該当する住宅
1.家屋の外壁から敷地境界線(道路や隣の敷地)までの距離が、平屋の場合2m以内、2階建て以上の場合4m以内であること
2.三重県が密集市街地として位置づけた区域内にあること(猟師町、松崎浦町、大口町、西黒部町、山添町、法田町、松名瀬町、清生町、白粉町、黒田町、東黒部町、内五曲町、京町、殿町、新町、西町、高町、嬉野田村町、嬉野中川町)
つまり、条件2以外の地域に住宅がある方は、この補助金は受けられません。
まずはお持ちの住宅が条件2の地域に建っているかを確認してみて下さい。
ちなみにリ.ライフのある平成町は対象外ですね💦
団地なので、もちろん対象かと思っていましたが、団地だからと言って対象に入るわけではなさそうです。
それから見落としがちなのが、除却補助を受ける前に耐震診断が必要だということ。
こちらも建築士さんとの兼ね合いで、すぐにしてもらえるわけではないようなので、早めの準備をおススメします。
詳しくはこちら
→南海トラフ巨大地震へ備え、無料の木造住宅耐震診断を!【松阪市】
補助金額
○令和4年4月1日以降に耐震診断を受けた住宅について
除却工事費の23%を補助(最高で30万円)
○令和4年3月31日以前に耐震診断を受けた住宅について
除却工事費の3分の2を補助(最高で30万円)
受付期間
令和4年4月1日~
上限に達した場合は、受付終了となります。
また来年、同じような補助金があるとは限らないので、希望される方は早めに申請してくださいね。
申請~補助金を受け取るまでの10STEP
解体工事が終わってからの申請はできません。
必ず工事が始まる前に申請してください。
①耐震診断の申し込みをする
参照:南海トラフ巨大地震へ備え、無料の木造住宅耐震診断を!【松阪市】
②耐震診断を実施後、結果報告を受け取る
③解体業者から解体費用の見積もりを取る
④解体工事の補助申請をする
必要書類:
1.松阪市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付申請書
2.除却工事見積書
3.耐震診断結果報告書(木造住宅耐震判定書等)
⑤市から交付決定通知が届く
⑥解体業者と契約して解体工事開始
※着手前、工事中、完了時の写真を撮っておく
⑦完了実績報告書を市へ提出する
添付書類:
1.工事契約書の写し
2.領収書の写し
3.着手前、工事中、完了時の写真
⑧市から交付確定通知が届く
⑨市へ請求書を提出
⑩市から解体工事の補助金が振り込まれる
解体費用の補助金を受け取るためには、上記の10ステップが必要です。
耐震診断にも時間がかかりますので、解体を考えているなら今すぐ動き始めるのが賢明ですよ!
まとめ
今回は、松阪市の解体工事の補助金についてお伝えしました。
市の職員さんとお話しする機会もあったのですが、やはりこの補助金の需要は高いよう。
そして、台風や大きな地震が起こった後には申し込みが多くなる傾向があるとのことでしたので、
補助金が受けられる住宅をお持ちの方は、早めに耐震診断のお申込みをしてくださいね!
リライフでも先日、補助金を使っての解体ご依頼を承りました。
補助金申請で不明な部分もフォローしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
家屋解体・内装解体・外構解体
株式会社Re.Life(リ・ライフ)
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