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松阪市の木造住宅の解体補助金 令和3年度の申請が始まります!
あっという間に3月も半ばとなりましたね🌸
来年度の準備に追われている方も多いのではないでしょうか。
そんな中、令和3年度の木造住宅解体に関する補助金申請が、4月1日から始まるようです。
そこで今回は、松阪市の解体で使用できる補助金をまとめてみました!
木造住宅の除却補助
対象
・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの
・耐震診断の結果、評点0.7未満と診断された住宅のうち、次のいずれかに該当する住宅
- 家屋の外壁から敷地境界線(道路や隣の敷地)までの距離が
平屋の場合2m以内、2階建て以上の場合4m以内であること - 三重県が密集市街地として位置づけた区域内にあること
補助金額
除却工事費の3分の2を補助(最高で30万円)
危険ブロック塀等除却事業補助金
対象
公衆用道路に面しているか、あるいは学校等に隣接しているブロック塀等で、
所有者または管理者が行う解体について、次のいずれかに該当するもの
- 高さ1.2メートルを超えるもの
- 擁壁上に積まれているものは、擁壁も含めた道路面からの高さが1.2メートルを超えるもの
補助金額
解体するブロック塀等の面積に、1平方メートルあたり5,000円を乗じた額
(上限100,000円、狭あい地域は上限150,000円)
各種補助金の詳細は、松阪市のホームページをご参照ください。
リライフでは、補助金を使用しての解体も行っております。
申請の手続きで分からないことも丁寧に対応させていただきますので、一度ご相談くださいね。
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家屋解体・内装解体・外構解体
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